問題番号:1-3-24184(一級建築士|法規|防火地域)

質問

防火地域内においては,延べ面積1,600平米,平家建ての機械製作工場で,柱及び屋根が不燃材料,壁が準不燃材料で造られたものは,耐火建築物としなくてもよい.

解説

答え:×
「法61条」に「防火地域」の解説が載っており,そこを訳すと「防火地域内においては,地階を含めた階数が3以上,または延べ面積が100平米超える場合には耐火建築物としなければならない.」とわかるが,ただし書き「法61条第二号」より「機械製作工場で,主要構造部が不燃材料で造られたものは適用除外となる.」とわかる.問題文は「壁が準不燃材料で造られたもの」とあるため「適用除外」に該当しない.問題文は誤り.(この問題は,コード「19153」の類似問題です.)