問題番号:1-3-25183(一級建築士|法規|防火地域)
質問
延べ面積600平米,平屋建ての博物館を準防火地域内に新築する場合,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.
解説
答え:×
問題文の建物は「博物館」であるため「令115条の3(通称:類似特建)」,「別表1」より(い)欄(三)項特建に該当する.(ろ)欄,(は)欄,(は)欄条件のいずれにも該当しないため「特建耐火義務による耐火義務・準耐火義務は生じない.」とわかる.また,「法62条」に「準防火地域内の建築制限」の解説が載っており,「延べ面積が500平米を超え1,500平米以下の建築物は,準耐火義務が生じる.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が「600平米」であるため,準耐火義務が生じる.よって誤り.(この問題は,コード「17043
問題文の建物は「博物館」であるため「令115条の3(通称:類似特建)」,「別表1」より(い)欄(三)項特建に該当する.(ろ)欄,(は)欄,(は)欄条件のいずれにも該当しないため「特建耐火義務による耐火義務・準耐火義務は生じない.」とわかる.また,「法62条」に「準防火地域内の建築制限」の解説が載っており,「延べ面積が500平米を超え1,500平米以下の建築物は,準耐火義務が生じる.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が「600平米」であるため,準耐火義務が生じる.よって誤り.(この問題は,コード「17043