問題番号:1-3-23173(一級建築士|法規|防火地域)
質問
準防火地域内においては,延べ面積500平米,地下1階,地上3階建ての建築物で各階を事務所の用途に供するものは,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない.
解説
答え:×
「法62条」に「準防火地域内の建築制限」の解説が載っており,そこを訳すと「準防火地域内においては,?.地上4階建て以上,?.延べ面積が1,500平米を超えるのどちらかに該当する場合は耐火義務が生じ,延べ面積が500平米を超え1,500平米以内の建物には準耐火義務が生じ,500平米以下で地階をのぞく階数が3(地上3階建てのこと)の建物の場合には政令で定める基準に適合する建築物(通称:政令基準建築物)としなければならない.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が「500平米」,「地上3階建て」であるため「政令基準
「法62条」に「準防火地域内の建築制限」の解説が載っており,そこを訳すと「準防火地域内においては,?.地上4階建て以上,?.延べ面積が1,500平米を超えるのどちらかに該当する場合は耐火義務が生じ,延べ面積が500平米を超え1,500平米以内の建物には準耐火義務が生じ,500平米以下で地階をのぞく階数が3(地上3階建てのこと)の建物の場合には政令で定める基準に適合する建築物(通称:政令基準建築物)としなければならない.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が「500平米」,「地上3階建て」であるため「政令基準