問題番号:1-3-25184(一級建築士|法規|防火地域)

質問

延べ面積1,000平米,地上2階建ての機械製作工場(各階の床面積500平米)を準防火地域内に新築する場合,主要構造部を不燃材料で造られたものは,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.

解説

答え:○
「法62条」に「準防火地域内の建築制限」の解説が載っており,そこにただし書きで「前条(法61条の防火地域内における建築制限のこと)第二号に該当するものを除く.」とある.ゆえに,機械製作工場等で主要構造部が不燃材料で造られているもの(法61条第二号)については準防火地域制限の適用除外となるため耐火義務は生じない.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「20133」の類似問題です.)