問題番号:1-3-23172(一級建築士|法規|防火地域)
質問
準防火地域内においては,木造建築物は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を,防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗,しっくい塗その他の構造で,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない.
解説
答え:○
「法62条2項」より,「準防火地域内にある木造の建物においては,外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない.」とわかる.また,「防火構造」については,「法2条第八号」に「防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗,しつくい塗かその他の構造で,?.大臣構造を用いるもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのどちらに該当するものをいう.」と規定されている.(この問題は,コード「14163」の類似問題です.)
「法62条2項」より,「準防火地域内にある木造の建物においては,外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない.」とわかる.また,「防火構造」については,「法2条第八号」に「防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗,しつくい塗かその他の構造で,?.大臣構造を用いるもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのどちらに該当するものをいう.」と規定されている.(この問題は,コード「14163」の類似問題です.)