問題番号:1-3-25182(一級建築士|法規|防火地域)

質問

延べ面積450平米,地上3階建ての共同住宅(各階の床面積150平米)を準防火地域内に新築する場合,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.

解説

答え:×
「特建耐火義務」については「別表1」をチェックして判定するようにしていますが,その根拠は「法27条」にあり,そこのただし書きを訳すと「地上3階建てで,3階のすべてを共同住宅等に使用する場合においては,防火地域以外にあるのであれば(準防火地域内はOK),1時間耐火のイ準耐(=1時間耐火のイ準耐である準耐火建築物)とすることができる.」とわかる.これを通称「木三共(木造三階建て共同住宅の略)」と呼び,「特3」に該当するものの耐火建築物とせずに一時間耐火のイ準耐とすることができるため,耐火義務は生じないことにな