問題番号:1-3-24094(一級建築士|法規|防火地域)
質問
準防火地域内における延べ面積1,000平米,地上2階建ての建築物で,各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない.
解説
答え:○
問題文の建物は「物販店舗」であるため「令115条の3(通称:類似特建)」,「別表1」より(い)欄(四)項特建に該当する.(ろ)欄条件,(は)欄条件をチェックするといずれにも該当しないため「特建耐火義務による耐火義務は生じない.」とわかる.さらに(に)欄条件をチェックすると「2階部分の床面積が500平米以上」とあるが,問題文の設定では「準耐火義務」について判断できない.次に「防火地域制限」について判定すると「法62条(準防火地域内の建築制限)」により「延べ面積が500平米を超え1,500平米以内」に該当する
問題文の建物は「物販店舗」であるため「令115条の3(通称:類似特建)」,「別表1」より(い)欄(四)項特建に該当する.(ろ)欄条件,(は)欄条件をチェックするといずれにも該当しないため「特建耐火義務による耐火義務は生じない.」とわかる.さらに(に)欄条件をチェックすると「2階部分の床面積が500平米以上」とあるが,問題文の設定では「準耐火義務」について判断できない.次に「防火地域制限」について判定すると「法62条(準防火地域内の建築制限)」により「延べ面積が500平米を超え1,500平米以内」に該当する