問題番号:1-3-23174(一級建築士|法規|防火地域)

質問

防火地域又は準防火地域内の共同住宅の屋根の構造は,市街地における通常の火災による火の粉により,防火上有害な発炎をしないものであり,かつ,屋内に達する防火上有害な溶融,き裂その他の損傷を生じないもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない.

解説

答え:○
「法63条」に「防火・準防火地域内における屋根の構造」の解説が載っており,そこを訳すと「防火・準防火地域内にある建物の屋根の構造は政令基準に適合する?.大臣構造のもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのいずれかとしなければならない.」とわかる.その「政令基準」については「令136条の2の2」にあり,「屋根が,市街地における通常の火災による火の粉により,防火上有害な発炎をしないもので(一号),屋内に達する防火上有害な溶融,き裂その他の損傷を生じないもの(二号)であること.」とわかる.(この問題は,コード「1