問題番号:1-3-23204(一級建築士|法規|防火地域)

質問

延べ面積1,600平米,地上2階建てで,2階部分の病室の床面積の合計が300平米の病院が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域以外の区域」にわたる場合においては,当該建築物は耐火建築物としなければならない.

解説

答え:○
問題文の建物は「病院」であるため「別表1」より(い)欄(二)項特建に該当する.問題文は「地上2階建て」であるため,(ろ)欄条件の「3階以上の階」には該当しないため「特建耐火義務による耐火義務は生じない.」とわかる.一方,「法67条1項」より「準防火地域と無指定区域にまたがる場合には,準防火地域の規制が全てについて適用される.」とあり,また「法62条(準防火地域内の建築制限)」より「延べ面積が1,500平米を超える」に該当するため「耐火義務が生じる.」ことがわかる.ゆえに,問題文は準防火地域による耐火建築物