一級建築士|法規|消防法

一級建築士|法規|消防法 問題

NO 問題
1-3-23291 高さ31mを超える共同住宅に設ける非常用の昇降機は,消防の用に供する設備には該当しない.
1-3-23292 準耐火建築物で,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,200平米,地上2階建ての共同住宅については,原則として,屋内消火栓設備を設置しなければならない.
1-3-23293 収容人員が20人のカラオケボックスと,収容人員が15人の飲食店からなる複合用途防火対象物については,防火管理者を定めなければならない.
1-3-23294 劇場で,舞台(床面積300平米)並びにこれに接続して設けられた大道具室(床面積100平米)及び小道具室(床面積100平米)である舞台部を有するものには,原則として,スプリンクラー設備を設置しなければならない.
1-3-24241 診察所及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計450平米)については,ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい.
1-3-24242 延べ面積2,500平米,地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は,当該倉庫の階ごとに,その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない.
1-3-24243 地上3階建ての特別支援学校で,各階の収容人員が10人のものについては,原則として,2階以上の階に避難器具を設置しなければならない.
1-3-24244 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは,その区画された部分は,消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については,それぞれ別の防火対象物とみなす.
1-3-25251 主要構造部を耐火構造とし,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,300平米,地上3階建ての劇場については,屋内消火栓設備を設置しなくてもよい.
1-3-25252 延べ面積275平米,地上2階建ての認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設で,火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として所定の構造を有するもの以外のものには,原則として,スプリンクラー設備を設置しなければならない.
1-3-25253 カラオケボックスには,延べ面積にかかわらず,原則として,自動火災報知設備を設置しなければならない.
1-3-25254 博物館は,消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際,現に存する建築物であっても,新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である.