問題番号:1-3-25254(一級建築士|法規|消防法)

質問

博物館は,消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際,現に存する建築物であっても,新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である.

解説

答え:×
「博物館」は「別表第1(八)項」に該当する防火対象物であり,「消防法17条」,「消防法17条の2の5第2項第四号」,「消防法(令)34条の4第2項」より「博物館は,消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施工又は適用の際に現存していた場合でも,当該規定の適用が除外されない特定防火対象物に該当しない.」とわかる.(この問題は,コード「14231」の類似問題です.)