問題番号:1-3-24244(一級建築士|法規|消防法)
質問
物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは,その区画された部分は,消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については,それぞれ別の防火対象物とみなす.
解説
答え:○
「消防法(令)8条」より,「防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは,その区画された部分は,消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については,それぞれ別の防火対象物とみなす(通称:令8区画).」 とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「消防法(令)8条」より,「防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは,その区画された部分は,消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については,それぞれ別の防火対象物とみなす(通称:令8区画).」 とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)