問題番号:1-3-23291(一級建築士|法規|消防法)

質問

高さ31mを超える共同住宅に設ける非常用の昇降機は,消防の用に供する設備には該当しない.

解説

答え:○
「消防法(令)7条」に「消防用設備等の種類」の解説が載っており,そこを訳すと「消防の用に供する設備には,?.消火設備 (2項),?.警報設備 (3項),?.避難設備 (4項)の3種類がある.」とわかる.問題文にある「非常用の昇降機」は,「消防法(令)7条」の「2項」,「3項」及び「4項」のうちのいずれにも該当しないため,消防の用に供する設備ではない.(この問題は,コード「13242」の類似問題です.)