問題番号:1-3-23294(一級建築士|法規|消防法)

質問

劇場で,舞台(床面積300平米)並びにこれに接続して設けられた大道具室(床面積100平米)及び小道具室(床面積100平米)である舞台部を有するものには,原則として,スプリンクラー設備を設置しなければならない.

解説

答え:○
「劇場」は「別表1(一)項イ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)12条第二号」より,「別表1(一)項イに該当する防火対象物で,舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう.)が地階等にないものについては床面積が500平米以上である場合に,スプリンクラーの設置義務が生じる.」とわかる.ゆえに,問題文の場合,「舞台(床面積300平米) + 大道具室(床面積100平米) + 小道具室(床面積100平米) = 舞台部(合計500平米)」であるため原則として,スプリンクラー設備を