問題番号:1-3-24241(一級建築士|法規|消防法)

質問

診察所及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計450平米)については,ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい.

解説

答え:○
「診察所及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物」は「別表1(十六)項イ」に該当する防火対象物であり,「消防法(令)21条の2第五号」より,「別表1(十六)項イに該当する防火対象物の地階で,延べ面積1,000平米以上,かつ,所定の用途に供される部分の床面積が500平米以上のものについてはガス漏れ火災警報設備の設置義務が生じる.」とわかる.問題文の場合,地階の床面積の合計は,450平米であるため,「ガス漏れ火災警報設備」を設置する必要はない.(この問題は,コード「20214」の類似問題です.)