問題番号:1-3-25252(一級建築士|法規|消防法)
質問
延べ面積275平米,地上2階建ての認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設で,火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として所定の構造を有するもの以外のものには,原則として,スプリンクラー設備を設置しなければならない.
解説
答え:○
「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(=グループホーム)」は「別表1(六)項ロ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)12条第一号」より,「別表1(六)項ロに該当する防火対象物で,延べ面積が275平米以上のもののうち,火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは,スプリンクラーの設置義務が生じる.」とわかる.よって,問題文の場合,「スプリンクラー設備」を設置しなければならない.(この問題は,コード「22273」の類似問題です.)
「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(=グループホーム)」は「別表1(六)項ロ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)12条第一号」より,「別表1(六)項ロに該当する防火対象物で,延べ面積が275平米以上のもののうち,火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは,スプリンクラーの設置義務が生じる.」とわかる.よって,問題文の場合,「スプリンクラー設備」を設置しなければならない.(この問題は,コード「22273」の類似問題です.)