問題番号:1-3-23292(一級建築士|法規|消防法)

質問

準耐火建築物で,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,200平米,地上2階建ての共同住宅については,原則として,屋内消火栓設備を設置しなければならない.

解説

答え:×
「共同住宅」は「別表1(五)項ロ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)11条第二号」より,「別表1(五)項ロに該当する防火対象物で,延べ面積700平米以上のものについては屋内消火栓設備の設置義務が生じる.」とわかる.ただし,「消防法(令)11条2項」に「屋内消火栓設置義務の緩和措置」について規定されており,そこを訳すと「主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上とした場合には,適用数値を3倍にできる.」とあり(通称:内栓3倍緩和),また,「?.主要構造部を耐