問題番号:1-3-25251(一級建築士|法規|消防法)
質問
主要構造部を耐火構造とし,壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,300平米,地上3階建ての劇場については,屋内消火栓設備を設置しなくてもよい.
解説
答え:○
「劇場」は「別表1(一)項イ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)11条第一号」より,「別表1(一)項に該当する防火対象物で,延べ面積500平米以上のものについては屋内消火栓設備の設置義務が生じる.」とわかる.ただし,「同条2項」に「屋内消火栓設置義務の緩和措置」について規定されており,そこを訳すと「主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上とした場合には,適用数値(延べ面積,床面積の数値)を3倍にできる.」とあり(通称:内栓3倍緩和),また,?.「主要構造
「劇場」は「別表1(一)項イ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)11条第一号」より,「別表1(一)項に該当する防火対象物で,延べ面積500平米以上のものについては屋内消火栓設備の設置義務が生じる.」とわかる.ただし,「同条2項」に「屋内消火栓設置義務の緩和措置」について規定されており,そこを訳すと「主要構造部を耐火構造とし,かつ,壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上とした場合には,適用数値(延べ面積,床面積の数値)を3倍にできる.」とあり(通称:内栓3倍緩和),また,?.「主要構造