問題番号:1-3-24243(一級建築士|法規|消防法)

質問

地上3階建ての特別支援学校で,各階の収容人員が10人のものについては,原則として,2階以上の階に避難器具を設置しなければならない.

解説

答え:×
「特別支援学校」は「別表1(六)項ニ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法(令)25条第一号」より,「別表1(六)項に該当する防火対象物の2階以上の階で,収容人員が20人以上のものについては,避難器具を設置しなければならない.」とわかる.問題文には「10人」とあるため避難器具の設置義務はない.よって誤り.(この問題は,コード「18194」の類似問題です.)