一級建築士|法規|用途地域制限

一級建築士|法規|用途地域制限 問題

NO 問題
1-3-23161 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積600平米,地上2階建ての老人福祉センター」は,原則として,新築してはならない.
1-3-23162 第一種住居地域内の「延べ面積3,000平米,地上3階建ての自動車教習所」は,原則として,新築してはならない.
1-3-23163 準工業地域内の「延べ面積1,000平米,平家建ての液化ガスを常時40t貯蔵する建築物」は,原則として,新築してはならない.
1-3-23164 工業専用地域内の「延べ面積300平米,地上2階建ての保育所」は,原則として,新築してはならない.
1-3-23201 敷地が第一種中高層住居専用地域内に300平米,第二種低層住居専用地域内に700平米と二つの用途地域にわたる場合,当該敷地には,特定行政庁の許可を受けなければ病院を新築することができない.
1-3-24151 第二種低層住宅専用地域内の「延べ面積150平米,地上2階建ての学習塾」は,原則として新築してはならない.
1-3-24152 準住居地域内の「延べ面積500平米,平家建ての自動車修理工場(作業場の床面積の合計が50平米のもの)で,原動機の出力の合計が2.5kWの空気圧縮機(国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定するものを除く.)を使用するもの」は,原則として新築してはならない.
1-3-24153 商業地域内の「延べ面積800平米,地上2階建ての日刊新聞の印刷所」は,原則として新築してはならない.
1-3-24154 工業地域内の「延べ面積5,000平米,地上5階建ての場外勝舟投票券発売所」は,原則として新築してはならない.
1-3-25151 第二種低層住居専用地域内の「延べ面積400平米,地上2階建ての保健所」は,原則として,新築してはならない.
1-3-25152 第一種住居地域内の「延べ面積5,000平米,地上6階建ての警察署」は,原則として,新築してはならない.
1-3-25153 準工業地域内の「延べ面積6,000平米,平屋建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)」は,原則として,新築してはならない.
1-3-25154 工業専用地域内の「延べ面積300平米,地上2階建ての診療所」は,原則として,新築してはならない.