問題番号:1-3-25153(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

準工業地域内の「延べ面積6,000平米,平屋建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)」は,原則として,新築してはならない.

解説

答え:×
「別表2(ぬ)項」に「準工業に建築できない建物条件」が載っており,その「一号」条件に「環境の悪化をもたらすおそれのないものとして政令で定めるものを除いた工場」とある.その「政令」については「令130条の9の4」に規定されており,問題文の建物は,その「二号イ」に該当するため新築することができる.(この問題は,コード「19144」の類似問題です.)