問題番号:1-3-24152(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

準住居地域内の「延べ面積500平米,平家建ての自動車修理工場(作業場の床面積の合計が50平米のもの)で,原動機の出力の合計が2.5kWの空気圧縮機(国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定するものを除く.)を使用するもの」は,原則として新築してはならない.

解説

答え:○
「別表2(と)項」に「準住居に建築できない建物条件」が載っており,その「二号」条件より「原動機を使用する工場で,作業場の床面積の合計が150平米を超えない自動車修理工場」は建築することができるが,その「三号」条件の「(十一)」より,「原動機の出力の合計が1.5kWをこえる空気圧縮機を使用する作業を営む工場は建築してはならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)