問題番号:1-3-23161(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

第一種低層住居専用地域内の「延べ面積600平米,地上2階建ての老人福祉センター」は,原則として,新築してはならない.

解説

答え:×
「別表2(い)項」に「一種低住専に建築できる建物条件」が載っており,その「九号」条件に「政令で定める公益上必要な建築物」とある.問題文の「延べ面積600平米の老人福祉センター」は,「令130条の4第二号」に該当するため新築することができる.(この問題は,コード「12133」の類似問題です.)