問題番号:1-3-25151(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

第二種低層住居専用地域内の「延べ面積400平米,地上2階建ての保健所」は,原則として,新築してはならない.

解説

答え:○
「別表2(ろ)項」に「二種低住専に建築できる建物条件」が載っており,その「一号」条件より,「(い)項一号〜九号条件に該当する場合は建築することができる.」とわかる.「(い)項九号」条件に「政令で定める公益上必要な建築物」とあり,その「政令」については「令130条の4」に規定されている.そのいずれにも該当しないため,規模に関わらず「保健所」は新築することはできない.(この問題は,コード「19142」の類似問題です.)