問題番号:1-3-25152(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

第一種住居地域内の「延べ面積5,000平米,地上6階建ての警察署」は,原則として,新築してはならない.

解説

答え:×
「別表2(ほ)項」に「一種住居に建築できない建物条件」が載っており,その「四号」条件を訳すと「(は)項条件に該当する建築物以外の建築物の場合,その床面積が3,000平米を超える建物は建築することができない.(政令で定めるものを除く.)」とわかる.これは,「令130条の7の2」に該当する建物であれば規模に関わらず建築できることを意味する.(ただし,他の(ほ)項条件に該当する場合は建築することができない.)問題文にある「警察署」は,「令130条の7の2第一号」に該当するため規模に関わらず新築することができる.