問題番号:1-3-23201(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

敷地が第一種中高層住居専用地域内に300平米,第二種低層住居専用地域内に700平米と二つの用途地域にわたる場合,当該敷地には,特定行政庁の許可を受けなければ病院を新築することができない.

解説

答え:○
「法91条」より,「建築物の敷地が用途に関する制限を受ける区域の内外にわたる場合は,その敷地の全部について敷地の過半の属する区域内の建築物に関する規定を適用する.」とわかる.問題文は,敷地の過半が第二種低層住居専用地域であるため,「別表2(ろ)項」をチェックするが,病院はその各号いずれにも該当しないため,当該敷地には,原則として,新築することができない.(この問題は,コード「08181」の類似問題です.)