問題番号:1-3-24151(一級建築士|法規|用途地域制限)

質問

第二種低層住宅専用地域内の「延べ面積150平米,地上2階建ての学習塾」は,原則として新築してはならない.

解説

答え:×
「別表2(ろ)項」に「二種低住専に建築できる建物条件」が載っており,その「二号」条件に「政令で定める飲食店等で,店舗用途部分の床面積が150平米以内のもの」とある.その「政令」については「令130条の5の2」に規定されており,問題文の「学習塾」は,その「五号」に該当するため建築することができる.(この問題は,コード「06132」の類似問題です.)