一級建築士|法規|避難
一級建築士|法規|避難 問題
NO | 問題 |
---|---|
1-3-23091 | 延べ面積3,000平米のホテルにおいて,耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積150平米に区画された宴会場には,窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る.)の面積の合計が2.5平米の場合,排煙設備を設置しなくてもよい.ただし,「避難上の安全の検証」は行われていないものとする. |
1-3-23202 | 主要構造部が耐火構造である地上6階建ての病院(避難階は1階)で,6階における病室の床面積の合計が90平米である場合において,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない.ただし,「避難上の安全の検証」は行われていないものとする. |
1-3-24011 | 学校,体育館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場は,非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に該当する. |
1-3-24081 | 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400平米)において,各階における避難階段の幅の合計を3.0mとした.ただし,避難階は1階とし,屋上広場はないものとする. |
1-3-24082 | 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において,各階に住戸(居室の床面積が50平米)が5戸あるので,各階に避難上有効なバルコニーを設け,2の直通階段を設けた. |
1-3-24083 | 各階が階避難安全性能を有するものであることについて,階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において,最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし,その下地を準不燃材料で造った. |
1-3-24084 | 主要構造部を不燃材料で造った地上15階建ての建築物において,全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられたので,床面積の合計200平米以内ごとに耐火構造の床及び壁により区画した. |
1-3-24104 | 鉄筋コンクリート造,延べ面積1,200平米,地上3階建ての病院において,全館避難安全検証法により,全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても,所定の部分には,非常用の照明装置を設けなければならない. |
1-3-25093 | 階避難安全検証法は,建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり,火災が発生してから在室者が避難を開始するまでの時間,居室の出口までの歩行時間,出口を通過するために要する時間,当該階から避難階までの移動に要する時間等を計算することとされている. |
1-3-25094 | 全館避難安全検証法は,火災が発生してから,「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である. |