問題番号:1-3-24104(一級建築士|法規|避難)
質問
鉄筋コンクリート造,延べ面積1,200平米,地上3階建ての病院において,全館避難安全検証法により,全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても,所定の部分には,非常用の照明装置を設けなければならない.
解説
答え:○
「令129条の2の2第1項」より,「主要構造部が準耐火構造又は,不燃材料で造られた建築物で全館避難安全性能を有するものであることについて?.全館避難安全検証法により確かめられたもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのいずれかである場合,一部の規定は適用除外となる.」とわかる.ただし,非常用の照明装置の設置に関する規定(令126条の4)は,その中に含まれていないため正しい.(この問題は,コード「15074」の類似問題です.)
「令129条の2の2第1項」より,「主要構造部が準耐火構造又は,不燃材料で造られた建築物で全館避難安全性能を有するものであることについて?.全館避難安全検証法により確かめられたもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのいずれかである場合,一部の規定は適用除外となる.」とわかる.ただし,非常用の照明装置の設置に関する規定(令126条の4)は,その中に含まれていないため正しい.(この問題は,コード「15074」の類似問題です.)