問題番号:1-3-23202(一級建築士|法規|避難)

質問

主要構造部が耐火構造である地上6階建ての病院(避難階は1階)で,6階における病室の床面積の合計が90平米である場合において,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない.ただし,「避難上の安全の検証」は行われていないものとする.

解説

答え:○
「令121条」に「2直階段の設置条件」について載っており,その「四号」条件をチェックすると「病院の用途に使用する階で,その階において病院の用途で使用する居室の床面積の合計が50平米を超える場合」とある.ただし,問題文に,「主要構造部が耐火構造」とあるため,「令121条2項」の「倍緩和」が適用され,「四号」条件は「病院の用途に使用する階で,その用途で使用する居室の床面積の合計が100平米 ( = 50平米×2倍 )を超える場合」となるため該当せず,問題文の階は,「六号」の「前各号に掲げる階以外の階」となり,