問題番号:1-3-24083(一級建築士|法規|避難)

質問

各階が階避難安全性能を有するものであることについて,階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において,最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし,その下地を準不燃材料で造った.

解説

答え:×
「令129条の2第1項」より,「主要構造部が準耐火構造又は,不燃材料で造られた建築物で階避難安全性能を有するものであることについて?.階避難安全検証法により確かめられたもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのいずれかである場合,一部の規定は適用除外となる.」とわかる.ただし,特別避難階段の構造に関する規定(令123条3項第三号)は適用除外とはならないため,問題文の建物における特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げは不燃材料とし,かつ,その下地を不燃材料で造らなければならない.問題文は誤