問題番号:1-3-25094(一級建築士|法規|避難)
質問
全館避難安全検証法は,火災が発生してから,「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である.
解説
答え:○
「令129条の2の2第2項,3項」より,「全館避難安全検証法とは,火災が発生してから,「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である.」とわかる.(この問題は,コード「22063」の類似問題です.)
「令129条の2の2第2項,3項」より,「全館避難安全検証法とは,火災が発生してから,「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である.」とわかる.(この問題は,コード「22063」の類似問題です.)