問題番号:1-3-23091(一級建築士|法規|避難)
質問
延べ面積3,000平米のホテルにおいて,耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積150平米に区画された宴会場には,窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る.)の面積の合計が2.5平米の場合,排煙設備を設置しなくてもよい.ただし,「避難上の安全の検証」は行われていないものとする.
解説
答え:×
「令126条の2」に「排煙設備の設置が必要な建物条件」について載っており,「無窓居室には,原則として,排煙設備を設けなければならない.」とわかる.「令116条の2第二号」より,「開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)の面積の合計が,居室の床面積の1/50以上あれば,無窓居室にならない.」とわかる.問題文は,開放できる部分の面積が2.5平米とあり,3平米(150平米の1/50)を下回っているため無窓居室に該当する.また「別表1(い)欄(2)の用途に供する特殊建築物で延ベ面積が500平米を
「令126条の2」に「排煙設備の設置が必要な建物条件」について載っており,「無窓居室には,原則として,排煙設備を設けなければならない.」とわかる.「令116条の2第二号」より,「開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)の面積の合計が,居室の床面積の1/50以上あれば,無窓居室にならない.」とわかる.問題文は,開放できる部分の面積が2.5平米とあり,3平米(150平米の1/50)を下回っているため無窓居室に該当する.また「別表1(い)欄(2)の用途に供する特殊建築物で延ベ面積が500平米を