問題番号:1-3-24082(一級建築士|法規|避難)
質問
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において,各階に住戸(居室の床面積が50平米)が5戸あるので,各階に避難上有効なバルコニーを設け,2の直通階段を設けた.
解説
答え:○
「令121条」に「2直階段の設置条件」について載っており,その「五号」条件に「共同住宅の用途に使用する階で,その階における居室の床面積の合計が100平米を超える場合」とある.また,問題文中に「主要構造部を耐火構造とした」とあるため,「2項」の「倍緩和」が適用され,「五号」条件は「共同住宅の用途に使用する階で,その階における居室の床面積の合計が200平米を超える場合」となる.問題文にある建物の居室の床面積の合計は250平米であり,これに該当するため,2直階段の設置義務が生じる.(この問題は,コード「1208
「令121条」に「2直階段の設置条件」について載っており,その「五号」条件に「共同住宅の用途に使用する階で,その階における居室の床面積の合計が100平米を超える場合」とある.また,問題文中に「主要構造部を耐火構造とした」とあるため,「2項」の「倍緩和」が適用され,「五号」条件は「共同住宅の用途に使用する階で,その階における居室の床面積の合計が200平米を超える場合」となる.問題文にある建物の居室の床面積の合計は250平米であり,これに該当するため,2直階段の設置義務が生じる.(この問題は,コード「1208