問題番号:1-3-24084(一級建築士|法規|避難)
質問
主要構造部を不燃材料で造った地上15階建ての建築物において,全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられたので,床面積の合計200平米以内ごとに耐火構造の床及び壁により区画した.
解説
答え:○
「令129条の2の2」より,「主要構造部が準耐火構造又は,不燃材料で造られた建築物で全館避難安全性能を有するものであることについて?.全館避難安全検証法により確かめられたもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのいずれかである場合,一部の規定は適用除外となる.」とわかる.防火区画(令112条)の規定に関して,「高層区画(5項)」「竪穴区画(9項)」「異種用途区画(12,13項)」は,適用除外となる(「面積区画(1〜3項)」は適用除外とならない).問題文の場合,本来,高層区画となる部分が,適用除外となる.よっ
「令129条の2の2」より,「主要構造部が準耐火構造又は,不燃材料で造られた建築物で全館避難安全性能を有するものであることについて?.全館避難安全検証法により確かめられたもの又は?.大臣認定を受けたもののうちのいずれかである場合,一部の規定は適用除外となる.」とわかる.防火区画(令112条)の規定に関して,「高層区画(5項)」「竪穴区画(9項)」「異種用途区画(12,13項)」は,適用除外となる(「面積区画(1〜3項)」は適用除外とならない).問題文の場合,本来,高層区画となる部分が,適用除外となる.よっ