問題番号:1-3-24011(一級建築士|法規|避難)

質問

学校,体育館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場は,非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に該当する.

解説

答え:○
「令126条の4」に「非常用照明の設置条件」について載っており,そのただし書き(=除外規定)として,「三号」に「学校等」とある.「学校等」については,「令126条の2第1項第二号」に載っており,「学校,体育館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場を「学校等」という.」とわかる.(この問題は,コード「13081」の類似問題です.)