一級建築士|法規|内装制限

一級建築士|法規|内装制限 問題

NO 問題
1-3-23101 主要構造部を準耐火構造とし,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する地上2階建ての共同住宅で,当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が250平米のものは,内装の制限を受けない.
1-3-23102 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で,2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は,内装の制限を受けない.
1-3-24062 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,地上3階建ての耐火建築物とし,火を使用しない室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを木材で仕上げた.
1-3-24071 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600平米,地上3階建ての図書館において,3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,難燃材料とした.ただし,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする.また,避難上の安全の検証は行われていないものとする.
1-3-24072 自動車修理工場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,準不燃材料とした.
1-3-24073 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し,新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする際,その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,準不燃材料とした.
1-3-24074 地階に設ける集会場の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,難燃材料とした.ただし,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする.また,避難上の安全の検証は行われていないものとする.
1-3-25071 防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積1,000平米,地上3階建ての小学校について,主要構造部を耐火構造とし,火を使用しない室の内装は不燃材料に該当しない木材で仕上げた.