問題番号:1-3-24074(一級建築士|法規|内装制限)

質問

地階に設ける集会場の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,難燃材料とした.ただし,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする.また,避難上の安全の検証は行われていないものとする.

解説

答え:×
問題文の「集会場」は「別表1」より(い)欄(一)項特建である.「令128条の4第三号」より,「地階の一部を(い)欄(一)項,(二)項,(四)項特建の用途として使用する場合にはその床面積にかかわらず内装制限を受ける.」とわかる.また,その制限内容は「令129条3項」に載っており,そこを訳すと「居室と地上に通ずる主たる通路部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定める材料の組合せとしなければならない.」と規定されている.問題文には「難燃材料とした」とあるため誤り.