問題番号:1-3-23101(一級建築士|法規|内装制限)
質問
主要構造部を準耐火構造とし,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する地上2階建ての共同住宅で,当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が250平米のものは,内装の制限を受けない.
解説
答え:○
「主要構造部を準耐火構造とし,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する」建物は,「準耐火建築物」であり,共同住宅(「別表1」より(い)欄(二)項特建に該当)は,「令128条の4第一号表中の(二)」より,「共同住宅の用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平米以上」の場合,内装制限を受ける.問題文の「2階の部分の250平米」は,内装の制限を受けない.(この問題は,コード「15081」の類似問題です.)
「主要構造部を準耐火構造とし,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する」建物は,「準耐火建築物」であり,共同住宅(「別表1」より(い)欄(二)項特建に該当)は,「令128条の4第一号表中の(二)」より,「共同住宅の用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平米以上」の場合,内装制限を受ける.問題文の「2階の部分の250平米」は,内装の制限を受けない.(この問題は,コード「15081」の類似問題です.)