問題番号:1-3-24062(一級建築士|法規|内装制限)

質問

防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,地上3階建ての耐火建築物とし,火を使用しない室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを木材で仕上げた.

解説

答え:○
「法35条の2」,「令128条の4第2項」より,「階数が3以上で延べ面積が500平米を超える建物の場合には内装制限を受ける.」とあるが,かっこ書きより,「学校等の用途に供するものを除く.」とわかる.「学校等」については,「令126条の2第1項第二号」に載っており,問題文の中学校はこれに該当するため,火を使用しない室は内装の制限を受けない.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)