問題番号:1-3-25071(一級建築士|法規|内装制限)
質問
防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積1,000平米,地上3階建ての小学校について,主要構造部を耐火構造とし,火を使用しない室の内装は不燃材料に該当しない木材で仕上げた.
解説
答え:○
「法35条の2」,「令128条の4第2項」より,「階数が3以上で延べ面積が500平米を超える建物の場合には内装制限を受ける.」とあるが,かっこ書きより,「学校等の用途に供するものを除く.」とわかる.「学校等」については,「令126条の2第1項第二号」に載っており,問題文の小学校はこれに該当するため,火を使用しない室は内装の制限を受けない.(この問題は,コード「24062」の類似問題です.)
「法35条の2」,「令128条の4第2項」より,「階数が3以上で延べ面積が500平米を超える建物の場合には内装制限を受ける.」とあるが,かっこ書きより,「学校等の用途に供するものを除く.」とわかる.「学校等」については,「令126条の2第1項第二号」に載っており,問題文の小学校はこれに該当するため,火を使用しない室は内装の制限を受けない.(この問題は,コード「24062」の類似問題です.)