問題番号:1-3-24073(一級建築士|法規|内装制限)
質問
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し,新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする際,その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,準不燃材料とした.
解説
答え:○
「法35条の2」,「令128条の4第4項」より,「?.階数が2以上の住宅の最上階以外の階又は,?.住宅以外の建物のうちのどちらかに該当する場合で,調理室等の火を使用する設備を設けたもの(= 内装制限を受ける調理室等)には内装制限が適用される.(通称:火器内装)」とわかる.その制限内容は「令129条6項」に載っており,そこを訳すと「内装制限を受ける調理室等においては,その壁および天井の室内に面する仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定めた組合わせとしなければならない.」と規定されている.(この
「法35条の2」,「令128条の4第4項」より,「?.階数が2以上の住宅の最上階以外の階又は,?.住宅以外の建物のうちのどちらかに該当する場合で,調理室等の火を使用する設備を設けたもの(= 内装制限を受ける調理室等)には内装制限が適用される.(通称:火器内装)」とわかる.その制限内容は「令129条6項」に載っており,そこを訳すと「内装制限を受ける調理室等においては,その壁および天井の室内に面する仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定めた組合わせとしなければならない.」と規定されている.(この