問題番号:1-3-24071(一級建築士|法規|内装制限)
質問
主要構造部を耐火構造とした延べ面積600平米,地上3階建ての図書館において,3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,難燃材料とした.ただし,内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする.また,避難上の安全の検証は行われていないものとする.
解説
答え:○
「法35条の2」,「令128条の4第2項」より「階数が3以上で延べ面積が500平米を超える建物の場合には内装制限を受ける.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が500平米を超えており内装制限を受ける.また,その制限内容については「令129条4項」に載っており,そこを訳すと「階数が3で延べ面積が500平米をこえる建物の場合,その居室の壁および天井の室内に面する仕上げを難燃材料もしくは難燃材料同等品で大臣が定めた組合わせとしなければならない.」と規定されている.(この問題は,コード「18084」の類似問題です.
「法35条の2」,「令128条の4第2項」より「階数が3以上で延べ面積が500平米を超える建物の場合には内装制限を受ける.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が500平米を超えており内装制限を受ける.また,その制限内容については「令129条4項」に載っており,そこを訳すと「階数が3で延べ面積が500平米をこえる建物の場合,その居室の壁および天井の室内に面する仕上げを難燃材料もしくは難燃材料同等品で大臣が定めた組合わせとしなければならない.」と規定されている.(この問題は,コード「18084」の類似問題です.