問題番号:1-3-24072(一級建築士|法規|内装制限)

質問

自動車修理工場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを,準不燃材料とした.

解説

答え:○
「令128条の4第二号」より,「自動車車庫,自動車修理工場である特建はその床面積にかかわらず内装制限が適用される.」とわかる.また,その制限内容は「令129条2項」に載っており,そこを訳すと「自動車車庫等の用途に供する部分と地上に通ずる主たる通路部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定める材料の組合せとしなければならない.」と規定されている.(この問題は,コード「11062」の類似問題です.)