問題番号:1-3-23102(一級建築士|法規|内装制限)
質問
主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で,2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は,内装の制限を受けない.
解説
答え:○
「法35条の2」,「令128条の4第4項」より,「?.階数が2以上の住宅の最上階以外の階又は,?.住宅以外の建物のうちのどちらかに該当する場合で,調理室等の火を使用する設備を設けたものには内装制限が適用される.(通称:火器内装)」とわかる.問題文の建物は「主要構造部を準耐火構造とした地上2階建て住宅の2階にある台所」であるため内装制限を受けない.(この問題は,コード「12072」の類似問題です.)
「法35条の2」,「令128条の4第4項」より,「?.階数が2以上の住宅の最上階以外の階又は,?.住宅以外の建物のうちのどちらかに該当する場合で,調理室等の火を使用する設備を設けたものには内装制限が適用される.(通称:火器内装)」とわかる.問題文の建物は「主要構造部を準耐火構造とした地上2階建て住宅の2階にある台所」であるため内装制限を受けない.(この問題は,コード「12072」の類似問題です.)