一級建築士|法規|建築協定

一級建築士|法規|建築協定 問題

NO 問題
1-3-23191 許可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準を変更しようとする場合,建築協定区域内の土地の所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者は除く.)の過半数の合意をもってその旨を定め,これを特定行政庁に申請してその許可を受けなければならない.
1-3-23192 一の所有者以外に土地の所有者等が存しない土地の所有者が認可を受けた建築協定は,認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存しない場合には,効力を有するものとはならない.
1-3-23301 「建築基準法」に基づき,建築協定には,建築物に附属する門及び堀の構造に関する基準を定めることはできない.
1-3-24191 建築協定書の作成に当たって,建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては,借地権を有する者の全員の合意がなければならない.
1-3-24192 建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は,建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも,当該土地に係る土地の所有者等の過半の合意により,特定行政庁に対して書面で意思を表示することによって,建築協定に加わることができる.
1-3-24204 市町村の長は,建築協定書の許可の申請があった場合においては,遅滞なく,その旨を公告し,10日以上の期間を定めて,これを関係人の縦覧に供さなければならない.
1-3-25192 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは,建築協定の許可等の公告のあった日以後いつでも,特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって,当該建築協定に加わることができる.
1-3-25193 建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は,建築協定を締結することができない.
1-3-25194 地区計画は,都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが,建築協定は,都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる.