問題番号:1-3-23191(一級建築士|法規|建築協定)

質問

許可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準を変更しようとする場合,建築協定区域内の土地の所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者は除く.)の過半数の合意をもってその旨を定め,これを特定行政庁に申請してその許可を受けなければならない.

解説

答え:×
「法74条1項」及び「2項」より,「建築協定における内容の変更には,法70〜73条の規定を準用する.」とあり,「法70条3項」より,「協定内容の変更には,土地の所有者等の全員の合意がなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「11175」の類似問題です.)