問題番号:1-3-23192(一級建築士|法規|建築協定)
質問
一の所有者以外に土地の所有者等が存しない土地の所有者が認可を受けた建築協定は,認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存しない場合には,効力を有するものとはならない.
解説
答え:○
「法76条の3」に「建築協定の設定の特則」について載っており,その「1項」より,「一の所有者以外に土地の所有者等が存しない土地の所有者は建築協定を定めることができる.」とわかる.ただし,同条「5項」より,「認可を受けた建築協定は,認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から,効力を有する建築協定となる.」とわかる.よって,問題文にある「2以上の土地の所有者等が存しない場合」には,効力を有する建築協定とはならない.(この問題は,収録過去問題に
「法76条の3」に「建築協定の設定の特則」について載っており,その「1項」より,「一の所有者以外に土地の所有者等が存しない土地の所有者は建築協定を定めることができる.」とわかる.ただし,同条「5項」より,「認可を受けた建築協定は,認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から,効力を有する建築協定となる.」とわかる.よって,問題文にある「2以上の土地の所有者等が存しない場合」には,効力を有する建築協定とはならない.(この問題は,収録過去問題に