問題番号:1-3-23301(一級建築士|法規|建築協定)

質問

「建築基準法」に基づき,建築協定には,建築物に附属する門及び堀の構造に関する基準を定めることはできない.

解説

答え:×
「法69条」より,「土地の所有者等は,建築物(法2条第一号より,建築物には附属する門及び塀が含まれる.)の構造に関する基準について建築協定を締結することができる旨を,条例で定めることができる.」とわかる.(この問題は,コード「17174」の類似問題です.)