問題番号:1-3-24191(一級建築士|法規|建築協定)

質問

建築協定書の作成に当たって,建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては,借地権を有する者の全員の合意がなければならない.

解説

答え:○
「法70条3項」より,「建築協定書には,土地の所有者等の全員の合意がなければならない.」とわかる.また,ただし書きで「借地権の目的となっている土地がある場合においては,その土地本来の所有者の合意は不要.」とあるが,借地権を有する者の全員の合意については必要であるため正しい.(この問題は,コード「17173」の類似問題です.)